古物商を
自分で取ろうや!



難しそうで実はカンタン!?
古物商許可完全ガイド

古物商許可を取ろうA
古物商ってのが何なのか分かったところで次にいってみよか。
許可を受けるためには色んな書類を集めやんとあかんねん。・・・そんなワケやから、順番に説明していくでぇ。ちゃんとついてってやぁ。

「窓口はどこなん!?」
「必要な書類は何やねん!?」
「どこで種類集めるん!?」
「手数料はナンボなん!?」

ほんならいってみよか!
      
 窓口はどこなん!?

古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになるんやけど、営業所(ネット販売など無店舗の場合、住所)の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けろことになるねん。

まぁ、警察署経由で公安委員会から許可が出るってこと。だから警察署ってことやね。

 必要な書類は何やねん!?

個人申請の場合 法人申請の場合
(1) 申請書 各正副
2通
各正副
2通
(2) 住民票 申請者本人と管理者の全員 各正副
2通
監査役を含めた
役員全員及び
管理者の全員
各正副
2通
(3) 身分証明書
(※1)
同上 各正副
2通
同上 各正副
2通
(4) 登記事項証明書
(※2)
同上 各正副
2通
同上 各正副
2通
(5) 誓約書 同上 各正副
2通
同上 各正副
2通
(6) 履歴書 同上 各正副
2通
同上 各正副
2通
(7) 登記簿謄本 なし なし 各正副
2通
(8) 定款の写し なし なし 各正副
2通

・・・とまぁ、こんなふう。ちょっとイヤになった?
このうち(1)と(5)と(6)は管轄の警察署にいったらもらえるから(2)、(3)、(4)を自分で揃えんとあかんことになるねん。法人の場合はさらに(7)、(8)もやけど。
     
  どこで書類集めるん!?

 (2)住民票

これは市役所にいったらもらえる。

 (3)身分証明書

これも市役所いったらもらえるけど、本籍地の市区町村長が発行してるから本籍地が遠方の人は面倒やなぁ。

 (4)登記事項証明書

「登記されていないことの証明書」のことで、つまりは・・・成年被後見人、被保佐人などの登記がされていないことを証明するものやねん。
・・・で、まぁこの証明書ってのは平成12年4月1日以降に登記されていないことを証明することで、それ以前の禁治産者・準禁治産者宣告を受けてるかどうかってのを証明するのは(3)身分証明書だったりするわけ。

○窓口申請の場合
 表面の申請書に所要事項を記入。
  ⇒申請書に登記印紙(1通500円)を貼付。
  ⇒申請書を窓口に提出。
○郵送申請の場合
 表面の申請書に所要事項を記入。
  ⇒申請書に登記印紙(1通500円)を貼付。
  ⇒返信用封筒(長3サイズ(23p×12cm)の封筒にあて名を明記・切手を貼付)を同封、下記のあて先へ送付
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(4階)
東京法務局民事行政部後見登録課

  手数料はナンボなん!?

ここ一番気になるとこやったりして(笑)
新規の許可にかかる手数料は  19,000円
ってことはその他印紙代とか含めると全部で2万ちょいくらいってとこやなぁ。

まぁ、費用よりも時間と労力の方がかかるかも。ちょっと面倒かな。
             

  よっしゃ!次いってみよか!次!     「古物商許可を取ろうB」へGO!

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  う〜ん、やっぱり面倒やなぁ・・・      「迅速・安心・低価格で代行」へGO!

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