皆さん、「古物商」の許可って知ってるかなぁ?
中古車屋さんとか
リサイクルショップとか
古本屋さんとか
古着屋さんとか
中古のファミコンショップとか
骨董品販売とか
ネットオークションとか
・・・などなどの事業をはじめるには「古物商」の許可が必要になるねん。もちろん、個人・法人関係ないで。実店舗をもってなくてネット上での販売でも必要やで。上記の事業を営んでる方々はもう許可は取ってるやんなぁ?もし無許可で営業してたら
懲役3年又は100万円以下の罰金(古物営業法施行規則)
これはシャレならんな(汗)無許可の人もこれからの人も古物商の許可取らなあかんねんけど・・・どうやって許可とればいいん?どこに行けばええんか?手数料なナンボなん?手続きの方法がよう分からん人もいてはると思う。巷じゃ、「古物商許可の取り方」って内容の本がエライ高い値段で出てるけどそんなん買う必要あれへんで!このHPでは自分でカンタンに古物商許可の取り方を完全ガイドしていくから見てって。
「警察いけ」
・・・以上
いや、ほんまそうやねんもん(汗)警察署にいって古物商許可が欲しいって伝えたら申請書と手引きをもらえるから。必要な書類を揃えて申請書といっしょに提出するだけ。
まぁ、こんな言い方したら身もフタもあれへんからキッチリ解説していくわな!
・・・ってその前に注意点が少しあるからそれだけ読んでいってや!。

注意点1.
都道府県や管轄の警察署によって手続きが若干違う!
あくまで大阪在住の管理人の解説。都道府県によっては手続きの方法が多少違うと思うから注意してや。

注意点2.
窓口は平日しか受け付けていない!
これ、重要やな。警察署って24時間365日営業って感じするけど、事務の取扱は平日しかしてへんみたい…せっかく自分でやろう思ても平日時間取れへんと無理やなぁ。

注意点3.
次に該当する者は許可を受けられない!
- 1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
- 2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 3.住居の定まらない者
- 4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
これは重要やな。古物の許可を取りたくても取られへんからなぁ。該当者じゃないことを確認したら完全ガイド、早速いってみよか!
よっしゃ!自分でやってみよう!
「古物商を取ろう@」へGO!
う〜ん、やっぱり面倒やなぁ・・・
「古物商の館」へGO!